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有給が取れそうな時期でも取りにくい状況ってありますよね。
2019年4月から年次有給休暇を年5日の必ず取らなければなりません。
(出典:厚生労働省ホームページ:“年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説”)
それもでも取得を迷っているのではないでしょうか。
このページでは、有給は取れるときに取っておいた方がいい理由をお伝えいたします。
年次有給休暇とは
労働者のリフレッシュ、有給を取りやすくすることを目的した制度になります。
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目
的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとさ
れています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためら
い等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取
得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労
働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち
年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義
務付けられました。(出典:厚生労働省ホームページ:“年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説 1P”より)
“リフレッシュ”目的の取得でもOK
年次有給休暇の権利を取得まで条件はありますが、取れるときに取ることを認識しておきましょう。
逆に取得しなければならない日が近づいているのに繁忙期に当たってしまい、周りに迷惑をかけてしまう可能性もあります。
例え疲れていなくても「ひと段落したしから1日取得しておこう」という感じで、疲れを癒すために取得しておくのも1つの手だと思います。
休みを計画的に利用する
仕事の状況にもよりますが、金曜日もしくは月曜日に有給を取得することでまとまった休みを取ることができます。
計画的に休みをとることで、色々なことができると思います。
また、会社によっては有給を半日単位、時間単位で取得できるので、必要に応じて利用するのもありです。
家族サービス&休息にあてる
家族とゆっくり過ごせるのは基本的に土日になると思います。
ただ、仕事の疲れを土日で癒したいと考えているのも正直なところではないでしょうか。
そこで、金曜日か月曜日に休みを取ることで計画的に自身の休暇にあてることができると思います。
子どもが長期休暇中であれば遠出も計画しやすいですね。
勉強時間&休息にあてる
「将来のためになにか」と考えている人や、会社から資格を取るように指示されている人はまとまった時間を取るのに使えます。
試験日が決まっているのであれば、より計画的に休みを取りやすいのではないでしょうか。
趣味&休息にあてる
楽しい趣味であっても体力は使いまいますよね。
楽しむこと&休息で心身ともにリフレッシュできると思います。
まとめ:年次有給休暇は取れる時に取っておきましょう
繰り返しになりますが、年次有給休暇を取得しなければならない日数が決まっています。
仕事の状況によって取得する日を考えなければ周りに迷惑をかけてしまいますが、取得できる時は遠慮なく取るようにしましょう。
また、年次有給休暇は20日が上限(勤続年数や雇用形態によって異なります)となっています。
そのため、最低5日取らなければならないことになっていますが、もし6日以上取れるのであれば必要に応じて取るようにしておいた方が良いです。
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