これからフリーランスでやっていこうと思っているけど、気になるのは“税金”ですよね。
フリーランスになる前に税金のことは知っておかなければなりません。
例えば、「フリーランスになったとたんに金欠で…」なんてこともあったりと、税金のことも考えて前持った準備も必要となります。
このページでは、フリーランスが支払う税金についてお伝えします。
フリーランスが税金を理解する必要がある理由
フリーランスが税金について知っておかなければならない理由。
それは“余計な出費を出さないため”です。
余計な出費というのは“ペナルティ”のことで、例えば申告漏れなどがあった場合「通常支払う税金とは別で支払わなければならないお金が発生する」ということです。
最近で言うならば、お笑い芸人の申告漏れが話題となりました。
「気付かなかった…」なんてことがあっては大変です。他人事とは思わず、まずは納税をしていない行為と、それに対するペナルティをお伝えします。
脱税
偽装・不正行為によって税負担を軽減させる行為です。
税金は売上から経費を引いた額(利益)に対して課せられるものです。
つまり、脱税とは例えば、利益をごまかし税金の支払い額を減らす行為のことです。
無申告加算税
無申告とは、確定申告をしていないことをいいます。
無申告をしてしまった場合、ペナルティを課せられます。
そのペナルティとは、本来納めるべき税に加え、納税額に応じた罰金を支払うことです。
延滞税
延滞税とは、確定申告の結果、納税しなければならい税が発覚した時に納める税金です。
言葉通り、税金を納めるのが遅れた“延滞料”ということになります。
ちなみに申告が遅れるほど、延滞税は増えていくので注意しましょう。
過小申告加算税
税務署に“修正申告”をしたり、税務署から“申告税額を更正”されると追加で税がかかります。これが、過少申告加算税です。
申告税額の更正は、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。
フリーランスが払う税金(一覧)
次にフリーランスが支払うべき税金をお伝えします。
余計な出費をしないようしっかりと抑えておきましょう。
- 所得税
- 国民健康保険
- 国民年金
- 個人事業主税
- 住民税
- 消費税
- 固定資産税
所得税
所得税とは、収入から所得控除を引いた金額に一定の税率で課されるものです。
所得税の金額は以下の計算方で算出されます。
「収入ー費用=所得」→「所得ー所得控除=課税所得」→「課税所得×所得税率=所得税」
課税所得:195万円以下(税率5%)
課税所得:195万円超から330万円以下(税率10%)
課税所得:330万円超から695万円以下(税率20%)
課税所得:695万円超から900万円以下(税率23%)
課税所得:900万円超から1800万円以下(税率33%)
課税所得:1800万円超(税率40%)出典:国税庁ホームページ:No.2260 所得税の税率(https://www.nta.go.jp)
所得税率は以上のようになります。
国民健康保険
国民健康保険とは、加入者同士で医療費を出し合う制度です。(「助け合いの制度」とも呼ばれています)
国民健康保険に加入する人は以下のような人です。
- 農業
- 漁業
- 自営業
- 3か月を超える在留資格を有する外国人籍の人
- 職場の健康保険に加入していない人(パートやアルバイトをしている人)
また、国民健康保険は“医療費の負担”というイメージがあると思いますが、実は他のことにも給付を受けられます。
- 入院した時の食事代
- 一旦自己負担した医療費
- こどもが生まれた時
- 葬祭費
- 病気やケガをしている時の移送費
- 第三者によりケガをした時の治療費(交通事故など)
「国民健康保険は負担」と考える人もいますが、以上のような時に助かります。
国民年金
国民年金とは、加入者同士で生活を支え合う制度です。(国民健康保険と同じ助け合いの制度です)
加入者は以下の通りです。
- 20歳以上60歳未満の人(第1号被保険者)
- 共済組合や厚生年金に加入している人(第2号被保険者)
- 20歳以上60歳未満の共済組合や厚生年金の加入者に扶養されている人(第3号被保険者)
つまり「20歳以上60歳未満の人」「会社員として働いている人」が対象となります。
また、定年後の生活費を受取れる制度(老齢基礎年金)としてのイメージが強いですが、全部で以下のような給付を受けれます。
- 老齢基礎年金
- 障がい年金
- 遺族基金年金
- 独自給付(第1号被保険者のみ)
以上のような給付を受けることができますが条件があります。
例えば、老齢基礎年金は保険料を納めた期間が原則10年以上ある人で65歳から給付、障がい基礎年金は障がいの状態が1級または2級で、国民年金保険料の納付要件を満たした人というように条件があります。
個人事業税
事業税とは、都道府県に納付する税のことです。(ちなみに所得税は国に納付する税)
これは法定業種(70種)に対した税となります。(事業の種類については“出典”をご確認ください)
個人事業主となる(開業届けを出す)時に自分がどの業種にあたるのかは、事業所がある都道府県が判断しますので、分からない場合は問合わせる様にしましょう。
出典:東京都主税局(個人事業税)http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_4
住民税
住民税は、道府県民税(都民税とは別)と市町村民税を合わせたもので、行政サービスに使われます。
住民税は自治体や都道府県によって納める金額が違います。また、前年の所得により納税額が違います。
消費税
消費税は、消費者が負担することになっています。
普段の買い物でも品物の金額と消費税を払っていると思います。そして、事業者が納めます。
つまり、フリーランスは消費税も含めた金額を発注者に請求し、受取った消費税分の金額を納めなければなりません。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。
・消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。
出典:国税庁ホームページ:消費税のしくみ(https://www.nta.go.jp)
会社員とフリーランスの税金の違い
会社員が支払う税金は以下の3つです。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)
“所得税”と“住民税”についてはフリーランスと同じ計算の仕方で算出されるので説明は省きます。
また、フリーランスに対してどのような税金がかかるかがメインですので、ここで詳しいことは割愛させていただき、簡単な紹介程度とさせていただきます。
健康保険
健康保険は、会社に勤めている人が加入する公的な医療保険制度のことです。
国民健康保険と似ており、療養の給付として病気やケガで治療を受ける際に保険証を提示することで治療にかかる本人の負担が減ります。(家族が被扶養者であれば同様に家族も保険証を利用した治療を受けられる)
また、傷病手当金として病気やケガで仕事ができない状態(休業)している時に給付を受けることができます。
厚生年金
厚生年金は、会社勤めの人が加入する保険で、国民年金に上乗せして支払うものとなります。
この保険料(厚生年金)は雇主が半分払ってくれています。
つまり、支払う時は会社が半分で支払ってくれ、定年後の給付金は増えることになります。
雇用保険
雇用保険は、仕事がなくなったときの保険となります。(これもまた会社勤めの人が加入する保険となります)
失業後も生活するためのお金が必要となってきますし、再就職するためにも交通費などがかかります。
そういった時の救済措置として給付が受けることができます。
ただし、給付を受けるには条件があります。
- 雇用期間が31日間以上
- 20時間以上(1週間あたり)働くこと
出典:厚生労働省ホームページ:雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか!(https://www.mhlw.go.jp/)
労災保険
労災保険は、通勤中や仕事中で起きたことで病気やケガなどをしたときに給付をけることができる保険です。(健康保険と混同されがちですが別物です)
これは雇用主が労働者を雇う際に必ず入らなければならない保険となります。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
出典:厚生労働省ホームページ:労働保険とはこのような制度です(https://www.mhlw.go.jp/)
まとめ:相談できる場所を把握しておこう
税金を納めないければペナルティが課せられることと、フリーランスと会社員の税金の違いをご紹介しました。
ただし、このページでは概要を書いているだけで保険1つ1つに細かなルールが定められています。
フリーランスにかかってくる税金の種類などはなんとなく把握できたと思いますが、税理士など相談できる窓口をしっかりと調べて後から困らない(損をしない)ように気を付けましょう。